賠償問題の解決~事故後の流れ 1. 示談 当事者同士の話し合いにより金額や支払方法を決めます。 時間も手間もかからないので最も一般的な方法です。 示談代行サービスつきの保険であれば、保険会社が解決まで代行します。 交通事故の賠償問題は、ほとんどが当事者間の話し合いによる示談で解決されています。 示談が成立すると、特別の事情がない限り、成立後に内容を勝手に変更・取消しすることはできません。 したがって慎重に示談する必要があります。 <当事者間で交渉の上で示談をする場合> 次のことに注意しましょう。 前提となる事実関係をお互いに明確に確認し合う 相手方の資格を確認する 示談の条件は明確にする 示談書は必ず作成しておく ◆「示談書」の作成に関して 示談書の形式は特に決まりはないが、既製の書式を利用することもできます。(損害保険会社にもあります)後で問題とならないように、次の事項は必ず記載しましょう。 (1) 当事者名 (2) 事故発生日時・場所 (3) 加害車両の登録番号 (4) 事故の状況 (5) 示談内容・支払方法 (6) 作成年月日 (7) 署名・捺印 示談書には、「今後、この件についてはいっさい請求しない」という意味の権利放棄条項を書くのが一般的です。 損害の見通しも十分立たないうちに示談すると、あとから請求できなくなることがあります。 現状では症状がないが、後遺障害についての心配がある場合は、「今後本件による後遺障害が生じたときは改めて協議する」という権利留保条項を示談書の中に入れます。 ただし、この権利留保条項がない場合でも、後遺障害については後から賠償請求できることを認めている判例もあります。 2. 調停 示談がまとまらないときに、簡易裁判所で調停委員立ち会いのもと話し合いで解決する方法です。 調停は、ちょうど示談と裁判の中間にあたる手続きが簡単な方法で、“法律上権威のある専門家を仲立ちとした、当事者同士の話し合い”です。 示談がうまくいかない場合、訴訟する必要がありそうだが、できればそうしたくない場合などに活用できます。