損害保険代理店とは 代理店のしごと 代理店の業務 損害保険代理店の業務は、損害保険会社と損害保険代理店委託契約を締結し、損害保険会社を代理してお客さまと保険契約を結んで、保険料を領収することです。損害保険代理店は、損害保険会社から主に次のような権限が付与されています。 ・保険契約の締結 ・保険契約の変更・解約などの申出の受付(クーリング・オフの受付を除く) ・保険料の領収 ・保険料領収証の発行・交付 ・契約者などの告知・通知の受領 通常、お客様が代理店と契約を締結した時点で、契約が成立したことになります。 <保険会社を代理して行う主な業務> 代理店は主に次の業務を行っています。 1)保険契約の締結、媒介 (保険会社の特別の指示がある場合) 2)保険契約の変更・解除等の受付 3)保険料の領収または返還、保管 4)保険料領収証の発行・交付、保険証券の交付 5)保険の目的の調査 6)保険契約の維持・管理 (満期管理・満期返戻金に関する業務等) 7)保険契約の報告 8)保険契約者等からの事故通知の受付、保険会社への報告 9)保険金請求手続きの援助 <損害保険代理店委託契約とは?> 個人・法人に、損害保険会社がその代理店として、一定の法律行為や事実行為を継続することを依頼し、当該個人・法人がこれを引き受ける事、その取引条件を定める契約の事で、代理店と保険会社との法的関係を定める契約内容を文章化し書面にしたものが損害保険代理店委託契約書です。 損害保険代理店委託契約の構成 <損害保険代理店委託契約の構成> 保険会社により契約内容は異なっていますが、概ね次のように整理できます。 1)保険会社が、保険募集等所定の業務を代理店に委託し、権限(一般的には、契約締結や保険料領収の代理権)を付与すること。 2)その際の遵守義務事項 ・代理店委託契約書のほか、保険業法その他関係法令を遵守すること ・保険業法に基づく代理店登録・届出をすること ・保険募集および付随業務を自立して行うこと 3)事務処理方法 ・保険料領収、契約報告、保険料保管・精算など 4)保険事故への対応 ・事故通知、保険金請求手続きの援助など 5)報酬 6)代理店契約の期限、解除権 7)損害賠償、保証人 代理店の役割 代理店の役割は、消費者・保険契約者と保険会社のパイプ役となり、保険に関する知識や情報、トラブルが発生したときの交渉力など、お客様にとって格差が生じることのないように緩和する役目を担って、消費者・保険契約者を様々な危険から守るため、最適な保険提案を行うことです。 損害保険の取り扱い方~募集形態 損害保険の募集形態は、次の3つに大別されます。 1 代理店扱:損害保険代理店によって行われる場合 2 仲立人扱:保険仲立人によって行われる場合 3 直 扱:損害保険会社の役職員によって直接行われる場合 代理店扱 仲立人扱 直 扱 <保険仲立人とは> 損害保険代理店は、特定の保険会社との代理店委託契約によって、損害保険会社を代理し、保険契約者と保険契約締結の代理または媒介を行います。 保険仲立人は、特定の損害保険会社からの委託を受けることなく、損害保険会社と保険契約者の間に立って、中立の立場で保険契約の締結の媒介を行います。(保険仲立人1996年4月1日の保険業法の改正により登場) <直扱とは> 損害保険会社の役職員が直接保険募集を行うことをいいます。 また新聞、雑誌またはテレビ等の広告、DM(ダイレクトメール)、インターネットで損害保険会社が直接、保険募集を行う通信販売なども直扱に含まれます。 日本代協がめざす理想の代理店像 保険を選ぶ前に代理店を選ぶ、という考え方。 保険の種類が増え、その選び方にも悩む時代。ぜひ、「日本損害保険代理業協会」の加盟代理店にご相談ください。 なかでも、一般社団法人日本損害保険協会に認定された「損害保険トータルプランナー」は、損害保険の募集に関連する深い業務知識を習得しているだけでなく、コンサルティングの手法など、より実践的な知識や業務スキルも習得している実力者たち。 万が一の場合の対応など、様々な場面で、親身なコンサルタントとしてお手伝いさせていただきます。 日本代協は、すべての代理店が『損害保険大学課程』に学び、豊富な経験と高度な知識・スキルを習得した『損害保険トータルプランナー(損保協会認定)』の所属する代理店となることを目指しています。 消費者・保険契約者に信頼される代理店 消費者・保険契約者に信頼される代理店の具体的役割は次のようになります。 1. 契約締結前の役割 ・お客様が抱えるリスクや問題に気づく。 ・リスクや問題への対応策を提案する。 ・保険への転嫁の優先順位をアドバイスする。 2. 契約締結時の役割 ・適切な保険を選定して勧める。 ・保険契約の内容を十分に説明し納得していただくように努める。 ・適切な契約方法をアドバイスする。 ・適切な保険料コストによる契約を助言する。 ・お客さまの質問には的確に答える。 3. 保険期間中の役割 ・お客さまに情報を伝えると同時に、お客さまの情報も収集する。 ・変更事項を把握する。 4. 満期時の役割 ・事前に契約満期の案内をし、リスクマネジメントの再実施と情報収集をした上で契約内容の見直しを行い、契約の継続、または更改の手続をする。 5. 事故発生時の役割 ・お客さまからの事故通知の受付、事故状況の聴取をし、当事者としてとるべき措置のアドバイスをする。 ・ただちに事故状況を保険会社へ通知する。 ~その後の速やかな事故状況調査につなげる。 ・事故の通知から保険金支払までのプロセスを説明する。 ・お客さまの立場から保険会社との連絡を密にし、事故処理の進捗状況を伝える。 ・保険金請求書類の取り付け方法のアドバイスをする。 保険の相談は「損害保険トータルプランナー」に! 損害保険トータルプランナーは、募集人資格の最高峰! どのような損害や被害にあうかは、個人のライフスタイルによって異なります。保険の種類も補償内容も様々なため、保険を選ぶ際は悩むと思います。 そんな時は「損害保険トータルプランナー」に相談してください。 1. 顧客・消費者に信頼と安心を与える専門家 2. 保険会社と円滑な取引を行い信頼関係を築く者 3. 同業者からも高い評価を得る者 4. 自ら高度な専門家としてたゆまぬ努力をし続ける者 損害保険トータルプランナーとは、損害保険に関連する法律・税務等の知識を基に、コンサルティングに関する知識や業務スキルを習得した保険募集のプロフェッショナルです。 親身なコンサルタントとして、万が一の場合など、様々な場面で心強い味方になってくれることでしょう。 「損害保険トータルプランナーとは」 <損害保険トータルプランナーのいる代理店> 損保協会サイトで有資格者がいる代理店を検索することができます。 損害保険トータルプランナーが いる代理店の検索(外部サイトへリンク) <都道府県代協の加盟代理店> 都道府県の損害保険代理業協会(以下 代協)の加盟代理店は、代理店同士の交流や各種研修等を通じ、保険に関する幅広い知識を持っています。是非相談してください。
保険とは何か? 保険とは何か? 貯蓄と保険の違い (1) 貯 蓄 貯蓄とは、金融機関等にお金を預けて、「突然の出来事」や「予測できること」にも備える方法です。 しかし、貯蓄は、大きなリスク(自動車による対人賠償事故等)に充分対処できません。 貯めた金額までしか利用できません。(大金を貯めるには何年もかかる) しかし保険を利用すれば、保険料を支払った時から大きな保障(補償)が得られます。 図に示すように「貯蓄は三角、保険は四角」といわれています。 (2) 自家保険 数多くの車両や建物、船など有する巨大企業等が、あらかじめ自社内に積立をして、リスクに対処する方法です。 しかし、リスクを多数の企業等に分散するものでないという点が、保険とは異なります。 (3) 保 証 債権者は債務者が、債務不履行の場合には、損害を被ることになりますが、債務者が履行すべき義務を、第三者である保証人がその債権者に対して負担する制度です。 第三者が他人のリスクを肩代わりする点では、保険に似ていますが、履行保証保険や住宅ローン保証保険のように多数の加入者を集めて有償(保険料)で保証を引き受けるのではなく、一般に保証人は多くの場合は無償で引き受け、債務者の債務不履行等に対しては保証人自身の資産を充当する場合がほとんどです。 保険とは 保険とは、将来起こるかもしれない危険に対し、予測される事故発生の確率に見合った一定の保険料を、加入者が公平に分担し、万一の事故に対して備える相互扶助の精神から生まれた、助け合いの制度です。 私たちを取りまく事故や災害から、生命や財産を守る為の、もっとも合理的な防衛策のひとつなのです。 公営保険と民営保険 (1) 公営保険 社会政策または経済政策的理由から実施される保険で、社会保険と産業保険があります。 種 類 目 的 主な保険 社会保険 社会政策ないし社会福祉として行なわれる 国民健康保険、国民年金、雇用保険、船員保険等 産業保険 経済政策として行なわれる 農業保険、漁業保険、漁船保険、輸出保険 (2) 民営保険 民間の損害保険会社、生命保険会社が販売している保険です。 また、民営保険に該当する保険であっても、社会政策的趣旨から実施されているものがあります。 自賠責保険(自動車損害賠償保障法に基づく)や地震保険(地震保険法に基づく)がそれにあたります。 (3) 民営保険の分類と主な保険の種類 3つに分類されます。 1)人の生死に関して保険金が支払われる生命保険を「第1分野」 2)偶然の事故による損害について保険金が支払われる損害保険を「第2分野」 3)生命保険と損害保険の中間に位置する保険を「第3分野」 第3分野には、医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険などがあります。 分 類 定 義 主な保険の種類 生命保険 ~第1分野 人の生死に対して一定額を支払う保険 定期保険、終身保険、個人年金保険、養老保険など 「第3分野」 生損保の垣根が低くなり、明確に区分できない保険分野 医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険、所得補償保険など 損害保険 ~第2分野 一定の偶然の事故によって生じる損害を支払う保険 自動車保険、火災保険、海上保険、賠償責任保険など
なぜ保険は必要か? 保険は何のために・・・ 何のために保険をつけるか 損害保険は、多くの人達が少しずつお金を出し合うことで、その中の誰かが事故や災害によって損害を被ったときに出し合ったお金で補償する「相互扶助」の精神から生まれた制度です。 損害保険を利用すれば、保険料を支払った時から大きな保障(補償)が得られます。 生活を取りまく危険と保険商品 私たちの生活や仕事には、様々な危険(リスク)があります。火災・自動車事故・ケガ・病気、自然災害・賠償事故などで、生活や事業が破綻するような、大きな打撃を被る可能性もあります。そこには見落としてしまいがちな危険(リスク)も存在しています。 <あなたの危険(リスク)に備える保険商品> 身の回りの一般的に考えられる危険(リスク)の種類から、それに対応する損害保険商品をまとめたのが下図です。 このように存在するであろうリスクに備えた保険商品は様々なものがあります。 一般的な危険(リスク)と損害保険商品から、必要な保険を考えておくことは大切なことです。 保険の必要性 自動車保険の必要性 自動車は私たちの便利で身近な足であり、また企業の営業活動や流通の手段です。 いまや自動車のない社会は考えられないでしょう。しかし自動車は生活に便利さや豊かさをもたらす一方、交通事故も数多く発生させています。 もし交通事故で他人を死傷させてしまった場合は、被害者やその家族を悲惨な生活に陥れるばかりでなく、加害者も高額な賠償責任を負うことになります。 そして加害者となった人に賠償資力が無い場合は、被害者への十分な賠償ができず、加害者もまた経済的精神的な重荷を背負うことになります。 自動車保険を付けることが、自動車を運転する人にとって必要最低限の義務であるといわれる所以がここにあります。 自動車保険は保険金の支払いによって加害者の賠償資力を確保するばかりでなく、対人・対物賠償事故において損害保険会社による示談交渉サービスを提供しており、被害者と加害者との紛争の解決においても社会的に極めて重要な役割を果たしています。 火災保険の必要性 「自分の家では火の用心は万全だから、火災は起こさない」「隣の家からのもらい火で自宅が燃えてしまったら、損害賠償を請求するから大丈夫」と思っている人は、火災保険に入る必要はないのでしょうか。 火災は約9分に1件の割合で発生しています。自分だけが絶対に火災を起こさないとはいいきれません。 そして例えば隣家からのもらい火で、自宅が焼失したら、多くの場合「失火の責任に関する法律(第4編第1節参照)」によって、火元の損害賠償責任が免除されることになっているので、火元からの損害賠償を期待することはできません。 火災は、私たちが永年かかって築いた家庭や企業の活動基盤をあっという間に焼きつくします。 失火やもらい火に備えるという意味でも、火災保険の役割は大変重要です。 傷害保険の必要性 日常生活の中で、万が一事故にあい「ケガ」をしても、治療費は健康保険など公的な制度によって保障されていると思っている人は沢山いると思います。 入院すれば、治療費のほかにさまざまな費用がかかる上、仕事ができなくなり、収入が途絶える事さえあります。 「ケガ」が原因で後遺障害が生じたり、不幸にして死亡してしまうケースもあるのです。 「ケガ」による突然の思いがけない出費は、私たちと私たちの家族に、肉体的・精神的苦痛をもたらすばかりでなく、経済的にも大きな負担を強いることになります。予測できない事態に備えるために必要なのが、傷害保険なのです。
自動車事故への対応 自動車事故発生時 もし事故を起こした場合、どう対処したら・・・? 道路交通法には事故の際にただちに車を停め、「被害状況の確認」「負傷者がある場合の処置」などが義務付けられています。 事故に遭遇した時は、慌てず、次のような対応を行ってください。 1. ケガ人の救護 (1) 負傷者の救護が最優先 救急車を呼び、救急車が到着するまで止血など、可能な限り応急手当をします。 また、意識がない場合はむやみに動かさないでください。 外出血がひどいかどうか 意識があるかどうか 呼吸をしているかどうか 脈があるかどうか その上で、どこかケガをしていないかどうか調べる 同時に負傷者の衣服やベルトをゆるめる 可能な限り応急手当をする (2) 軽いケガでも必ず病院で早めに医師の診断を受けることが大切 交通事故の痛みは、事故時には全く痛みを感じなかった人が数日後には動けなくなるケースも希ではありません。軽傷だと思っても出来るだけ早く、医師の診察を受ける事が必要です。 2. 事故車の移動 事故車をそのままにしておくと、交通渋滞や二重事故の原因になります。 交通の妨げとならない安全な場所に、事故車を移動しましょう。 また、移動の際には現場の状況を確認しておきましょう。 3. 警察への届出 電話で連絡してもかまわない! 後で「交通事故証明書」を取付けるために、例え小さな事故でも必ず警察に事故届をしてください。 被害者も届出を! 加害運転者は道路交通法によって、警察へ事故の報告義務がありますが、被害者も届出を忘れないことです。 「人身扱い」の届出を! 特に人身事故の場合は「人身扱い」の届出をすることが大切です。警察官の立会いで現場の状況が確認され、警察の〈実況見分調書〉として記録に残ります。 警察には曖昧なことはいわず、また主張すべき点は明確に主張しましょう。 道路外の事故の場合は、施設管理者などの確認を取っておきましょう。 4. 相手を確認する 必ずメモをとる! 加害事故、被害事故にかかわらず、次のことを確認し、必ずメモをとっておきましょう。 1. 運転免許証等により相手の住所・氏名・連絡先 2. 相手車両の登録番号(ナンバープレートの番号) 3. 相手の勤務先と雇主(個人または会社とその責任者)の住所・氏名・連絡先 (運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあるから) 4. 相手の自賠責保険と任意の自動車保険の保険会社名・契約者名 (可能なら証券番号も) 5. 事故状況と目撃者の確認をする (1) 事故状況の記録 被害の状態にもよりますが、賠償交渉は日数がかかります。お互いの言い分が食い違いが生じ、決着がつかなくなる場合があったり、場所によっては、現場の様子が変わってしまうこともあります。 事故の状況は、賠償額を決定するうえで、重要なキメ手になります。 事故のすぐあと、記憶の薄れないうちに自分でも現場の見取図や、事故の経過などを記録したり、お互いの速度・停車位置・信号の状況等をメモする、また写真を撮っておくことも大切です。 (2) 事故の証人を確保する もし、通行人や事故現場の近所の人など、事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、また氏名・連絡先を聞き、後日必要ならば証人になってくれるように、頼んでおくことも必要です。 6. その場で示談しない 対人事故、対物事故いずれの場合も、事故現場では絶対に示談にしないことです。 あわてて示談すると、法外な賠償金をとられることがあります。 また、保険会社に相談せず、その場で安易に示談すると、妥当な賠償額を超えた部分には、保険金が支払われないので注意してください。 自分で示談を行う場合は、必ず事前に保険会社の承諾を得てください。 <示談屋に注意!!> 交通事故を悪用する示談屋が横行し、被害者が本来受け取るべき保険金(損害賠償金)を持ち逃げされたり、高額な金銭を手数料として不当に請求されたりすることがあります。 正当な資格を持たない者が示談交渉に介入し報酬を得ると、法律(弁護士法第72条)に触れ、処罰されます。 <損害保険会社による示談交渉サービスつきの自動車保険の場合> 加害者に代って損害保険会社が示談交渉を行ないますが、次のような場合は、示談交渉は行なわないことがありますので注意してください。 損害賠償額が、任意保険の保険金限度額と自賠責保険によって支払われる額を超えることが明らかな場合。 損害賠償請求権者が保険会社と直接折衝に同意しない場合。 被保険自動車に自賠責契約が締結されていない場合。 被保険者が、正統な理由もなく保険会社の求める協力を拒否した場合。 <示談の効力> 示談は法律的に「和解契約」となるので、いったん示談が成立すると、基本的に賠償金の追加請求や減額などはできません。 ただし、示談成立後に後遺障害や示談時に予測不可能な損害が発生した場合は、示談のやり直しが認められることもあります。 7. 保険加入している代理店または保険会社へ連絡 (1) 小さな事故でも必ず連絡 事故現場での処置が一通り終わったら、事故の大小に関わらず、事故の内容を「ただちに」代理店または保険会社に連絡してください。 保険会社では、保険契約者の事故連絡に従い、保険契約者に代って修理工場や警察、事故現場などで必要な調査をします。 修理工場での立会調査は、原則として事故連絡があった日か、翌日になりますが、事故車の修理を急ぐ必要のある場合は、代理店または保険会社と事前に打ち合わせてください。 また、修理工場への搬入が遅れる場合は、搬入予定日をあらかじめ代理店または保険会社へ連絡してください。 <代理店または保険会社への主な連絡事項> 事故の状況 被害者の住所および氏名 目撃者のある場合は、その住所および氏名 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 事故車を修理工場へ修理に出す場合は、修理工場名・連絡先 (2) 代理店と協力しあう 損害保険代理店は多く事故処理を経験していますので、アドバイスできるノウハウも持っています。 また保険会社と交渉のパイプ役にもなってくれます。 一人で不安になるより、まずご自身が加入している保険代理店に相談し、協力しあって事故をスムーズに解決するように心がけましょう。 自賠責保険 (強制保険) 自賠責保険で支払われる損害と限度額 1. 支払基準 国土交通省及び金融庁は、自賠責保険の保険金、および損害賠償額を、迅速かつ公平に支払うための「支払基準」を法律に基づいて定めています。 損害保険会社等は、保険金等を支払うときは、この支払基準に従って支払うことになっています。 2. 請求の種類 保険金等の請求方法には、加害者請求と被害者の直接請求の2つの方法があります。 1) 加害者請求 加害者が被害者に損害賠償金を支払った後、支払金額の範囲内で保険金を請求します。 2) 被害者の直接請求 被害者が加害者の保険会社に直接、損害賠償額の支払いを請求します。 加害者側から賠償が受けら得ない場合などに加害者の加入している保険会社に直接請求する方法です。(「損害賠償額の請求」という) ひき逃げ・無保険自動車・盗難車等による事故の場合 政府の保障事業 ひき逃げや無保険車〔自賠責保険をつけていない自動車〕または盗難車による自動車事故の被害者は、自賠責保険では救済されません。 加害者側から賠償を受けられないこのような被害者は、政府の保障事業に請求することができます。 政府の保障事業は、国(国土交通省)が加害者にかわって被害者が受けた損害をてん補する制度で支払限度額は自賠責保険と同じです。 ■保障事業の対象となる事故 1)ひき逃げの自動車による事故 2)無保険車による事故 3)盗難車(所有者の車両管理の状況による)による事故 ■請求できる期間 事故発生日(後遺障害は症状固定日)から2年。 ■支払の限度額 自賠責保険と同じ。 ■自賠責保険との相違点 請求できるのは被害者のみで、加害者から請求はできない。 被害者に支払った金額については、政府が加害者に求償する。 仮渡金請求、内払金請求はない。 被害者に過失があれば過失割合に応じて損害額から差し引かれる。 健康保険、労災保険などの社会保険による給付があれば、その金額は差し引いて支払われる。 ※ 政府の保障事業の請求に関しては、損害保険会社等に問合わせてください。 賠償問題の解決~事故後の流れ 1. 示談 当事者同士の話し合いにより金額や支払方法を決めます。 時間も手間もかからないので最も一般的な方法です。 示談代行サービスつきの保険であれば、保険会社が解決まで代行します。 交通事故の賠償問題は、ほとんどが当事者間の話し合いによる示談で解決されています。 示談が成立すると、特別の事情がない限り、成立後に内容を勝手に変更・取消しすることはできません。 したがって慎重に示談する必要があります。 <当事者間で交渉の上で示談をする場合> 次のことに注意しましょう。 前提となる事実関係をお互いに明確に確認し合う 相手方の資格を確認する 示談の条件は明確にする 示談書は必ず作成しておく ◆「示談書」の作成に関して 示談書の形式は特に決まりはないが、既製の書式を利用することもできます。(損害保険会社にもあります)後で問題とならないように、次の事項は必ず記載しましょう。 (1) 当事者名 (2) 事故発生日時・場所 (3) 加害車両の登録番号 (4) 事故の状況 (5) 示談内容・支払方法 (6) 作成年月日 (7) 署名・捺印 示談書には、「今後、この件についてはいっさい請求しない」という意味の権利放棄条項を書くのが一般的です。 損害の見通しも十分立たないうちに示談すると、あとから請求できなくなることがあります。 現状では症状がないが、後遺障害についての心配がある場合は、「今後本件による後遺障害が生じたときは改めて協議する」という権利留保条項を示談書の中に入れます。 ただし、この権利留保条項がない場合でも、後遺障害については後から賠償請求できることを認めている判例もあります。 2. 調停 示談がまとまらないときに、簡易裁判所で調停委員立ち会いのもと話し合いで解決する方法です。 調停は、ちょうど示談と裁判の中間にあたる手続きが簡単な方法で、“法律上権威のある専門家を仲立ちとした、当事者同士の話し合い”です。 示談がうまくいかない場合、訴訟する必要がありそうだが、できればそうしたくない場合などに活用できます。 交通事故を起こした時の責任 交通事故を起こした当事者が負う責任 一般的に交通事故を起こした当事者には以下の3つの責任が問われます。 1. 刑事上の責任(懲役・禁固・罰金) 過失により交通事故を起こし、人を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪(刑法211条)に問われ責任の度合いによって処罰されます。 無免許運転や飲酒運転等の場合には道路交通法の責任が問われます。 また、交通違反のうち比較的軽いものは反則金を納付すれば刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで処理されます(交通反則通告制度)。 なお、この場合でも反則金を納付せず、通告を受けてもなお未納付の場合には、刑事手続きにより処罰されることになります。 2. 行政上の責任(免許の取消、停止) 交通事故や交通違反をした場合には、一定の点数をつけ、その合計点数により免許の取消しや停止が行われます。 行政処分は刑罰ではありませんが、刑事罰同様にかなり厳しい制裁処分です。 免許取消し・停止の処分は公安委員会が行政機関として行政上の目的から行うもので、国が刑罰権の行使として問う刑事上の責任とは性質が異なります。 3. 民事上の責任(損害賠償) 被害者に対する民事上の損害賠償責任のことで、自賠責保険・自動車保険はこの損害を肩代わりします。 被害者の人身損害のほか、車両の修理費などの物損が対象です。 人身損害は、死亡した場合の葬儀費、傷害の場合は治療費、被害者が事故にあわなかったら得られたであろう利益(逸失利益)、慰謝料などから成ります。 ■損害賠償に関する被害者との交渉 自動車保険(任意保険)に加入していれば保険会社が示談交渉にあたってくれます。 過失相殺の適用 交通事故は加害者だけの不注意で発生する場合だけでなく、被害者にも過失がある場合が多くあります。 道路状況、法令遵守状況、相手が歩行者か、事故を予防する行動をしたか、などの諸要素を勘案して被害者・加害者双方の過失割合が判断されます。 損害の公平な負担という見地から、被害者の被った損害額から、被害者の過失の程度によって一定の割合が減額されることを過失相殺といいます。 ■過失割合 基本的には過去に起こった事故交通事故などの多数の民事判例に基づいた認定基準を参考にして決められます。 主な交通事故(自賠責・自動車保険)に関するご相談 都道府県・政令指定都市の交通事故相談所等連絡先一覧 ・国土交通省「交通事故相談活動の推進」 相談対応、苦情・紛争の解決 ・そんぽADRセンター 中立の第三者機関による示談あっせんなどの相談 ・日弁連交通事故相談センター ・交通事故紛争処理センター
事故や災害への心構え 防災対策で未然に防ぐ 保険は起こってしまった事故・災害の補償をしてくれますが、現実には保険の世話にならないに越したことはありません。 防災対策を行っておくことで、未然に防げたり、最小限の被害にとどめることも可能です。 自動車事故 運転の前に自分で出来る範囲内の車両点検をする。 運転中にイライラしたり、狂暴、横柄な運転はしないと、強く自己規制する。 常に歩行者優先の優しさを持つ。走行中は、安全確認、安全操作を省略しない。 運転の基本を守る。 車間距離を十分にとる。 スピード違反、無理な追い越し、一時停止違反等をしない。 飲酒運転は絶対にしない。 長距離単独運転の場合は、疲労で事故を起こさないように定期的に休憩をとる。 濡れた路面、雪道、凍結した道路での車の動きを理解し、安全運転を心掛ける。 乳児や幼児には必ずチャイルド・シートを装着する。 運転者、同乗者の全員がシートベルトを締める習慣をつける。 火災・爆発 調理用コンロは、ガス・電気を問わず、就寝時と外出時には必ず確認し、元栓やスイッチを切る習慣をつける。 コンロの周囲は常に清潔を保ち、周囲のタイル、ステンレス、木部分等に油汚れがついたまま放置したり、油が染みついたボロ布を放置しない。 天ぷらなどを揚げているときに、電話や来客があったら必ず火を消して応対する。 電話や来客があり、これに応対している間に過熱して炎上するケースが多い。 プロパンガスの栓締め不完全や元栓締め忘れがないか確認する。 風呂の空焚きによる火災に注意する。 警報機などを設置する。 暖房使用時は、石油ストーブに点火したまま給油しない。 石油、ガス、電気を問わず、ストーブの上で洗濯物を乾燥させない。 消火器はできれば家庭内に2~3台備え付け、いざという時困らないように使い方を習得しておく。 ※ 家庭用消火器は、 家庭用消火器は、 A=普通火災(白ラベル)・B=油火災(黄ラベル)・C=電気火災(青ラベル) の3色のラベルがついた「ABC消火器」が安心・安全である。 <電気火災について> 電気器具の危険なタコ足配線は、過熱による火災の原因になるのでやめる。 コードを折り曲げたままその上に重い家具を乗せたり、コンセントをほこりだらけで放置するのも、電気火災の原因になる。 冷蔵庫、テレビ、洗濯機等の裏にほこりがたまっていると、出火することがある。 アイロン、ドライヤー等のスイッチの切り忘れによる火災に注意する。 地震 倒れた大型家具の下敷きになり、避難できないケースが多い。 大型家具は取付装置等を利用し固定する。 食器棚から飛び出した陶器や、ガラス食器等が破損してケガをする。 食器棚の扉には、器具を取り付けておく。 2~3日分の非常食と、非常用持ち出し袋、大型ポリタンク入りの飲料水を用意しておく。 自宅や勤務先の「広域避難場所」とそこまでのルートを調べて確認しておく。 大地震発生時の集結場所と連絡方法を、家族で話し合っておく。 地震発生時には、まず火の始末をする。(激震の場合はピークが過ぎてから極力早く行う) 避難の際は、余震や落下物に備え、防災頭巾等で頭を保護し、外に出る。 ラジオと予備の電池を常備し、正しい情報を把握する。 デマや噂にまどわされて、パニックに陥らないように落ち着いて行動する。 傷害 一般家庭内での傷害事故には、階段・段差・浴室等での転倒、浴室での溺死、調理中の火傷などがある。 手すりを設置したり、バリアフリーにすることで、転倒等を防ぐことができる。 幼児以下だけの入浴は避ける。 賠償事故 屋根、塀、門などの老朽化に日頃から気を配り、これらの破損や瓦・タイル等の落下により第三者の身体・財物に損害を与えないよう注意する。 団地、マンション、社宅等の中高層住宅の場合、ベランダ、出窓等の落下しやすい場所に植木鉢、陶器等を置かないよう気をつける。 第三者が近くにいる場所で、ゴルフクラブや野球バットの素振り、キャッチボール、スケートボードでの走行、その他の危険なスポーツを行わない。 買い物先の商店やデパートで、高価な商品を破損しないよう注意する。(幼児・子供連れは特に気を配る) 飼い犬は鎖でつなぎ、散歩に連れ出す場合は、他人に害を与えないよう注意する。 自転車での走行時の第三者への事故(衝突等)、転倒等に注意。 自転車での飲酒運転しない。 夜道での無灯火走行しない。
代理店のしごと 代理店の業務 損害保険代理店の業務は、損害保険会社と損害保険代理店委託契約を締結し、損害保険会社を代理してお客さまと保険契約を結んで、保険料を領収することです。損害保険代理店は、損害保険会社から主に次のような権限が付与されています。 ・保険契約の締結 ・保険契約の変更・解約などの申出の受付(クーリング・オフの受付を除く) ・保険料の領収 ・保険料領収証の発行・交付 ・契約者などの告知・通知の受領 通常、お客様が代理店と契約を締結した時点で、契約が成立したことになります。 <保険会社を代理して行う主な業務> 代理店は主に次の業務を行っています。 1)保険契約の締結、媒介 (保険会社の特別の指示がある場合) 2)保険契約の変更・解除等の受付 3)保険料の領収または返還、保管 4)保険料領収証の発行・交付、保険証券の交付 5)保険の目的の調査 6)保険契約の維持・管理 (満期管理・満期返戻金に関する業務等) 7)保険契約の報告 8)保険契約者等からの事故通知の受付、保険会社への報告 9)保険金請求手続きの援助 <損害保険代理店委託契約とは?> 個人・法人に、損害保険会社がその代理店として、一定の法律行為や事実行為を継続することを依頼し、当該個人・法人がこれを引き受ける事、その取引条件を定める契約の事で、代理店と保険会社との法的関係を定める契約内容を文章化し書面にしたものが損害保険代理店委託契約書です。 損害保険代理店委託契約の構成 <損害保険代理店委託契約の構成> 保険会社により契約内容は異なっていますが、概ね次のように整理できます。 1)保険会社が、保険募集等所定の業務を代理店に委託し、権限(一般的には、契約締結や保険料領収の代理権)を付与すること。 2)その際の遵守義務事項 ・代理店委託契約書のほか、保険業法その他関係法令を遵守すること ・保険業法に基づく代理店登録・届出をすること ・保険募集および付随業務を自立して行うこと 3)事務処理方法 ・保険料領収、契約報告、保険料保管・精算など 4)保険事故への対応 ・事故通知、保険金請求手続きの援助など 5)報酬 6)代理店契約の期限、解除権 7)損害賠償、保証人 代理店の役割 代理店の役割は、消費者・保険契約者と保険会社のパイプ役となり、保険に関する知識や情報、トラブルが発生したときの交渉力など、お客様にとって格差が生じることのないように緩和する役目を担って、消費者・保険契約者を様々な危険から守るため、最適な保険提案を行うことです。 損害保険の取り扱い方~募集形態 損害保険の募集形態は、次の3つに大別されます。 1 代理店扱:損害保険代理店によって行われる場合 2 仲立人扱:保険仲立人によって行われる場合 3 直 扱:損害保険会社の役職員によって直接行われる場合 代理店扱 仲立人扱 直 扱 <保険仲立人とは> 損害保険代理店は、特定の保険会社との代理店委託契約によって、損害保険会社を代理し、保険契約者と保険契約締結の代理または媒介を行います。 保険仲立人は、特定の損害保険会社からの委託を受けることなく、損害保険会社と保険契約者の間に立って、中立の立場で保険契約の締結の媒介を行います。(保険仲立人1996年4月1日の保険業法の改正により登場) <直扱とは> 損害保険会社の役職員が直接保険募集を行うことをいいます。 また新聞、雑誌またはテレビ等の広告、DM(ダイレクトメール)、インターネットで損害保険会社が直接、保険募集を行う通信販売なども直扱に含まれます。
日本代協がめざす理想の代理店像 保険を選ぶ前に代理店を選ぶ、という考え方。 保険の種類が増え、その選び方にも悩む時代。ぜひ、「日本損害保険代理業協会」の加盟代理店にご相談ください。 なかでも、一般社団法人日本損害保険協会に認定された「損害保険トータルプランナー」は、損害保険の募集に関連する深い業務知識を習得しているだけでなく、コンサルティングの手法など、より実践的な知識や業務スキルも習得している実力者たち。 万が一の場合の対応など、様々な場面で、親身なコンサルタントとしてお手伝いさせていただきます。 日本代協は、すべての代理店が『損害保険大学課程』に学び、豊富な経験と高度な知識・スキルを習得した『損害保険トータルプランナー(損保協会認定)』の所属する代理店となることを目指しています。 消費者・保険契約者に信頼される代理店 消費者・保険契約者に信頼される代理店の具体的役割は次のようになります。 1. 契約締結前の役割 ・お客様が抱えるリスクや問題に気づく。 ・リスクや問題への対応策を提案する。 ・保険への転嫁の優先順位をアドバイスする。 2. 契約締結時の役割 ・適切な保険を選定して勧める。 ・保険契約の内容を十分に説明し納得していただくように努める。 ・適切な契約方法をアドバイスする。 ・適切な保険料コストによる契約を助言する。 ・お客さまの質問には的確に答える。 3. 保険期間中の役割 ・お客さまに情報を伝えると同時に、お客さまの情報も収集する。 ・変更事項を把握する。 4. 満期時の役割 ・事前に契約満期の案内をし、リスクマネジメントの再実施と情報収集をした上で契約内容の見直しを行い、契約の継続、または更改の手続をする。 5. 事故発生時の役割 ・お客さまからの事故通知の受付、事故状況の聴取をし、当事者としてとるべき措置のアドバイスをする。 ・ただちに事故状況を保険会社へ通知する。 ~その後の速やかな事故状況調査につなげる。 ・事故の通知から保険金支払までのプロセスを説明する。 ・お客さまの立場から保険会社との連絡を密にし、事故処理の進捗状況を伝える。 ・保険金請求書類の取り付け方法のアドバイスをする。
保険の相談は「損害保険トータルプランナー」に! 損害保険トータルプランナーは、募集人資格の最高峰! どのような損害や被害にあうかは、個人のライフスタイルによって異なります。保険の種類も補償内容も様々なため、保険を選ぶ際は悩むと思います。 そんな時は「損害保険トータルプランナー」に相談してください。 1. 顧客・消費者に信頼と安心を与える専門家 2. 保険会社と円滑な取引を行い信頼関係を築く者 3. 同業者からも高い評価を得る者 4. 自ら高度な専門家としてたゆまぬ努力をし続ける者 損害保険トータルプランナーとは、損害保険に関連する法律・税務等の知識を基に、コンサルティングに関する知識や業務スキルを習得した保険募集のプロフェッショナルです。 親身なコンサルタントとして、万が一の場合など、様々な場面で心強い味方になってくれることでしょう。 「損害保険トータルプランナーとは」 <損害保険トータルプランナーのいる代理店> 損保協会サイトで有資格者がいる代理店を検索することができます。 損害保険トータルプランナーが いる代理店の検索(外部サイトへリンク) <都道府県代協の加盟代理店> 都道府県の損害保険代理業協会(以下 代協)の加盟代理店は、代理店同士の交流や各種研修等を通じ、保険に関する幅広い知識を持っています。是非相談してください。
保険とは何か? 貯蓄と保険の違い (1) 貯 蓄 貯蓄とは、金融機関等にお金を預けて、「突然の出来事」や「予測できること」にも備える方法です。 しかし、貯蓄は、大きなリスク(自動車による対人賠償事故等)に充分対処できません。 貯めた金額までしか利用できません。(大金を貯めるには何年もかかる) しかし保険を利用すれば、保険料を支払った時から大きな保障(補償)が得られます。 図に示すように「貯蓄は三角、保険は四角」といわれています。 (2) 自家保険 数多くの車両や建物、船など有する巨大企業等が、あらかじめ自社内に積立をして、リスクに対処する方法です。 しかし、リスクを多数の企業等に分散するものでないという点が、保険とは異なります。 (3) 保 証 債権者は債務者が、債務不履行の場合には、損害を被ることになりますが、債務者が履行すべき義務を、第三者である保証人がその債権者に対して負担する制度です。 第三者が他人のリスクを肩代わりする点では、保険に似ていますが、履行保証保険や住宅ローン保証保険のように多数の加入者を集めて有償(保険料)で保証を引き受けるのではなく、一般に保証人は多くの場合は無償で引き受け、債務者の債務不履行等に対しては保証人自身の資産を充当する場合がほとんどです。 保険とは 保険とは、将来起こるかもしれない危険に対し、予測される事故発生の確率に見合った一定の保険料を、加入者が公平に分担し、万一の事故に対して備える相互扶助の精神から生まれた、助け合いの制度です。 私たちを取りまく事故や災害から、生命や財産を守る為の、もっとも合理的な防衛策のひとつなのです。 公営保険と民営保険 (1) 公営保険 社会政策または経済政策的理由から実施される保険で、社会保険と産業保険があります。 種 類 目 的 主な保険 社会保険 社会政策ないし社会福祉として行なわれる 国民健康保険、国民年金、雇用保険、船員保険等 産業保険 経済政策として行なわれる 農業保険、漁業保険、漁船保険、輸出保険 (2) 民営保険 民間の損害保険会社、生命保険会社が販売している保険です。 また、民営保険に該当する保険であっても、社会政策的趣旨から実施されているものがあります。 自賠責保険(自動車損害賠償保障法に基づく)や地震保険(地震保険法に基づく)がそれにあたります。 (3) 民営保険の分類と主な保険の種類 3つに分類されます。 1)人の生死に関して保険金が支払われる生命保険を「第1分野」 2)偶然の事故による損害について保険金が支払われる損害保険を「第2分野」 3)生命保険と損害保険の中間に位置する保険を「第3分野」 第3分野には、医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険などがあります。 分 類 定 義 主な保険の種類 生命保険 ~第1分野 人の生死に対して一定額を支払う保険 定期保険、終身保険、個人年金保険、養老保険など 「第3分野」 生損保の垣根が低くなり、明確に区分できない保険分野 医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険、所得補償保険など 損害保険 ~第2分野 一定の偶然の事故によって生じる損害を支払う保険 自動車保険、火災保険、海上保険、賠償責任保険など
保険は何のために・・・ 何のために保険をつけるか 損害保険は、多くの人達が少しずつお金を出し合うことで、その中の誰かが事故や災害によって損害を被ったときに出し合ったお金で補償する「相互扶助」の精神から生まれた制度です。 損害保険を利用すれば、保険料を支払った時から大きな保障(補償)が得られます。 生活を取りまく危険と保険商品 私たちの生活や仕事には、様々な危険(リスク)があります。火災・自動車事故・ケガ・病気、自然災害・賠償事故などで、生活や事業が破綻するような、大きな打撃を被る可能性もあります。そこには見落としてしまいがちな危険(リスク)も存在しています。 <あなたの危険(リスク)に備える保険商品> 身の回りの一般的に考えられる危険(リスク)の種類から、それに対応する損害保険商品をまとめたのが下図です。 このように存在するであろうリスクに備えた保険商品は様々なものがあります。 一般的な危険(リスク)と損害保険商品から、必要な保険を考えておくことは大切なことです。