02-04-03 自動車事故への対応 – ひき逃げ・無保険自動車・盗難車等による事故の場合

ひき逃げ・無保険自動車・盗難車等による事故の場合

政府の保障事業

ひき逃げや無保険車〔自賠責保険をつけていない自動車〕または盗難車による自動車事故の被害者は、自賠責保険では救済されません。
加害者側から賠償を受けられないこのような被害者は、政府の保障事業に請求することができます。

政府の保障事業は、国(国土交通省)が加害者にかわって被害者が受けた損害をてん補する制度で支払限度額は自賠責保険と同じです。

■保障事業の対象となる事故
1)ひき逃げの自動車による事故
2)無保険車による事故
3)盗難車(所有者の車両管理の状況による)による事故

■請求できる期間
事故発生日(後遺障害は症状固定日)から2年。

■支払の限度額
自賠責保険と同じ。

■自賠責保険との相違点

  • 請求できるのは被害者のみで、加害者から請求はできない。
  • 被害者に支払った金額については、政府が加害者に求償する。
  • 仮渡金請求、内払金請求はない。
  • 被害者に過失があれば過失割合に応じて損害額から差し引かれる。
  • 健康保険、労災保険などの社会保険による給付があれば、その金額は差し引いて支払われる。
    ※ 政府の保障事業の請求に関しては、損害保険会社等に問合わせてください。

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