自賠責保険 (強制保険) 自賠責保険で支払われる損害と限度額 1. 支払基準 国土交通省及び金融庁は、自賠責保険の保険金、および損害賠償額を、迅速かつ公平に支払うための「支払基準」を法律に基づいて定めています。 損害保険会社等は、保険金等を支払うときは、この支払基準に従って支払うことになっています。 2. 請求の種類 保険金等の請求方法には、加害者請求と被害者の直接請求の2つの方法があります。 1) 加害者請求 加害者が被害者に損害賠償金を支払った後、支払金額の範囲内で保険金を請求します。 2) 被害者の直接請求 被害者が加害者の保険会社に直接、損害賠償額の支払いを請求します。 加害者側から賠償が受けら得ない場合などに加害者の加入している保険会社に直接請求する方法です。(「損害賠償額の請求」という)