一般の皆さまへ

自動車事故発生時

もし事故を起こした場合、どう対処したら・・・?

道路交通法には事故の際にただちに車を停め、「被害状況の確認」「負傷者がある場合の処置」などが義務付けられています。
事故に遭遇した時は、慌てず、次のような対応を行ってください。

1. ケガ人の救護

(1) 負傷者の救護が最優先
救急車を呼び、救急車が到着するまで止血など、可能な限り応急手当をします。
また、意識がない場合はむやみに動かさないでください。

  •  外出血がひどいかどうか
  •  意識があるかどうか
  •  呼吸をしているかどうか
  •  脈があるかどうか
  •  その上で、どこかケガをしていないかどうか調べる
  •  同時に負傷者の衣服やベルトをゆるめる
  •  可能な限り応急手当をする

(2) 軽いケガでも必ず病院で早めに医師の診断を受けることが大切
交通事故の痛みは、事故時には全く痛みを感じなかった人が数日後には動けなくなるケースも希ではありません。軽傷だと思っても出来るだけ早く、医師の診察を受ける事が必要です。

2. 事故車の移動

事故車をそのままにしておくと、交通渋滞や二重事故の原因になります。
交通の妨げとならない安全な場所に、事故車を移動しましょう。
また、移動の際には現場の状況を確認しておきましょう。

3. 警察への届出 

電話で連絡してもかまわない!
後で「交通事故証明書」を取付けるために、例え小さな事故でも必ず警察に事故届をしてください。

被害者も届出を!
加害運転者は道路交通法によって、警察へ事故の報告義務がありますが、被害者も届出を忘れないことです。

「人身扱い」の届出を!
特に人身事故の場合は「人身扱い」の届出をすることが大切です。警察官の立会いで現場の状況が確認され、警察の〈実況見分調書〉として記録に残ります。

  • 警察には曖昧なことはいわず、また主張すべき点は明確に主張しましょう。
  • 道路外の事故の場合は、施設管理者などの確認を取っておきましょう。
4. 相手を確認する

必ずメモをとる!

加害事故、被害事故にかかわらず、次のことを確認し、必ずメモをとっておきましょう。

1. 運転免許証等により相手の住所・氏名・連絡先

2. 相手車両の登録番号(ナンバープレートの番号)

3. 相手の勤務先と雇主(個人または会社とその責任者)の住所・氏名・連絡先
(運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあるから)

4. 相手の自賠責保険と任意の自動車保険の保険会社名・契約者名
(可能なら証券番号も)

5. 事故状況と目撃者の確認をする

(1) 事故状況の記録
被害の状態にもよりますが、賠償交渉は日数がかかります。お互いの言い分が食い違いが生じ、決着がつかなくなる場合があったり、場所によっては、現場の様子が変わってしまうこともあります。

  • 事故の状況は、賠償額を決定するうえで、重要なキメ手になります。
    事故のすぐあと、記憶の薄れないうちに自分でも現場の見取図や、事故の経過などを記録したり、お互いの速度・停車位置・信号の状況等をメモする、また写真を撮っておくことも大切です。

(2) 事故の証人を確保する
もし、通行人や事故現場の近所の人など、事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、また氏名・連絡先を聞き、後日必要ならば証人になってくれるように、頼んでおくことも必要です。

6. その場で示談しない

対人事故、対物事故いずれの場合も、事故現場では絶対に示談にしないことです。
あわてて示談すると、法外な賠償金をとられることがあります。
また、保険会社に相談せず、その場で安易に示談すると、妥当な賠償額を超えた部分には、保険金が支払われないので注意してください。

  • 自分で示談を行う場合は、必ず事前に保険会社の承諾を得てください。

<示談屋に注意!!>
交通事故を悪用する示談屋が横行し、被害者が本来受け取るべき保険金(損害賠償金)を持ち逃げされたり、高額な金銭を手数料として不当に請求されたりすることがあります。

  • 正当な資格を持たない者が示談交渉に介入し報酬を得ると、法律(弁護士法第72条)に触れ、処罰されます。

<損害保険会社による示談交渉サービスつきの自動車保険の場合>
加害者に代って損害保険会社が示談交渉を行ないますが、次のような場合は、示談交渉は行なわないことがありますので注意してください。

  • 損害賠償額が、任意保険の保険金限度額と自賠責保険によって支払われる額を超えることが明らかな場合。
  • 損害賠償請求権者が保険会社と直接折衝に同意しない場合。
  • 被保険自動車に自賠責契約が締結されていない場合。
  • 被保険者が、正統な理由もなく保険会社の求める協力を拒否した場合。

<示談の効力>
示談は法律的に「和解契約」となるので、いったん示談が成立すると、基本的に賠償金の追加請求や減額などはできません。

  • ただし、示談成立後に後遺障害や示談時に予測不可能な損害が発生した場合は、示談のやり直しが認められることもあります。
7. 保険加入している代理店または保険会社へ連絡

(1) 小さな事故でも必ず連絡
事故現場での処置が一通り終わったら、事故の大小に関わらず、事故の内容を「ただちに」代理店または保険会社に連絡してください。

  • 保険会社では、保険契約者の事故連絡に従い、保険契約者に代って修理工場や警察、事故現場などで必要な調査をします。
  • 修理工場での立会調査は、原則として事故連絡があった日か、翌日になりますが、事故車の修理を急ぐ必要のある場合は、代理店または保険会社と事前に打ち合わせてください。
  • また、修理工場への搬入が遅れる場合は、搬入予定日をあらかじめ代理店または保険会社へ連絡してください。
<代理店または保険会社への主な連絡事項>

  • 事故の状況
  • 被害者の住所および氏名
  • 目撃者のある場合は、その住所および氏名
  • 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
  • 事故車を修理工場へ修理に出す場合は、修理工場名・連絡先

(2) 代理店と協力しあう
損害保険代理店は多く事故処理を経験していますので、アドバイスできるノウハウも持っています。
また保険会社と交渉のパイプ役にもなってくれます。

  • 一人で不安になるより、まずご自身が加入している保険代理店に相談し、協力しあって事故をスムーズに解決するように心がけましょう。

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