損害保険代理店とは

代理店のしごと

代理店の業務

損害保険代理店の業務は、損害保険会社と損害保険代理店委託契約を締結し、損害保険会社を代理してお客さまと保険契約を結んで、保険料を領収することです。損害保険代理店は、損害保険会社から主に次のような権限が付与されています。

・保険契約の締結

・保険契約の変更・解約などの申出の受付(クーリング・オフの受付を除く)

・保険料の領収

・保険料領収証の発行・交付

・契約者などの告知・通知の受領

通常、お客様が代理店と契約を締結した時点で、契約が成立したことになります。


代理店は主に次の業務を行っています。

1)保険契約の締結、媒介
(保険会社の特別の指示がある場合)

2)保険契約の変更・解除等の受付

3)保険料の領収または返還、保管

4)保険料領収証の発行・交付、保険証券の交付

5)保険の目的の調査

6)保険契約の維持・管理
(満期管理・満期返戻金に関する業務等)

7)保険契約の報告

8)保険契約者等からの事故通知の受付、保険会社への報告

9)保険金請求手続きの援助


個人・法人に、損害保険会社がその代理店として、一定の法律行為や事実行為を継続することを依頼し、当該個人・法人がこれを引き受ける事、その取引条件を定める契約の事で、代理店と保険会社との法的関係を定める契約内容を文章化し書面にしたものが損害保険代理店委託契約書です。


<損害保険代理店委託契約の構成>
保険会社により契約内容は異なっていますが、概ね次のように整理できます。

1)保険会社が、保険募集等所定の業務を代理店に委託し、権限(一般的には、契約締結や保険料領収の代理権)を付与すること。

2)その際の遵守義務事項

・代理店委託契約書のほか、保険業法その他関係法令を遵守すること

・保険業法に基づく代理店登録・届出をすること

・保険募集および付随業務を自立して行うこと

3)事務処理方法

・保険料領収、契約報告、保険料保管・精算など

4)保険事故への対応

・事故通知、保険金請求手続きの援助など

5)報酬

6)代理店契約の期限、解除権

7)損害賠償、保証人

代理店の役割

代理店の役割は、消費者・保険契約者と保険会社のパイプ役となり、保険に関する知識情報、トラブルが発生したときの交渉力など、お客様にとって格差が生じることのないように緩和する役目を担って、消費者・保険契約者を様々な危険から守るため、最適な保険提案を行うことです。

代理店はパイプ役

損害保険の取り扱い方~募集形態

損害保険の募集形態は、次の3つに大別されます。
1 代理店扱:損害保険代理店によって行われる場合
2 仲立人扱:保険仲立人によって行われる場合
3 直  扱:損害保険会社の役職員によって直接行われる場合

代理店扱
損害保険の取り扱い方 代理店扱

仲立人扱
損害保険の取り扱い方 仲立人扱

直  扱
損害保険の取り扱い方

<保険仲立人とは>
損害保険代理店は、特定の保険会社との代理店委託契約によって、損害保険会社を代理し、保険契約者と保険契約締結の代理または媒介を行います。
保険仲立人は、特定の損害保険会社からの委託を受けることなく、損害保険会社と保険契約者の間に立って、中立の立場で保険契約の締結の媒介を行います。(保険仲立人1996年4月1日の保険業法の改正により登場)

<直扱とは>
損害保険会社の役職員が直接保険募集を行うことをいいます。
また新聞、雑誌またはテレビ等の広告、DM(ダイレクトメール)、インターネットで損害保険会社が直接、保険募集を行う通信販売なども直扱に含まれます。

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