04-02-08 代理店賠責「日本代協 新プラン」 – よくある質問Q&A

よくある質問Q&A

日本代協新プラン(専門業務事業者賠償責任保険・保険募集人特約)とは、どのような保険ですか?
特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人をいい(特定少額短期保険募集人を除く)以下同様)またはその役員若しくは使用人がその業務にかかわる行為に起因して損害賠償請求された場合、その損害賠償金および争訟費用をお支払いする保険です。
ただし、損害保険代理店、生命保険募集人または少額短期保険募集人が保険業法の規定に基づいて登録していることが保険金支払の前提条件です。
この保険は、代協正会員以外でも申込めますか?
申し込みはできません。この保険は代協正会員のみを被保険者とした団体契約です。
保険料は、どのように算出されるのですか?
保険料算出は、保険募集人の合計人数によります。
保険募集人合計とは、代理申請(損保、生保、少額短期)保険会社にて届出/登録している
特定保険募集人又はその役員若しくは使用人の合計人数をいいます。
生保のみ募集人登録、少額短期のみ募集人登録をされている方も人数に含みます。
(ただし、同一人が損保、生保、少額短期の募集を兼務している場合は、1名とする)。
故意または重大な過失により、加入依頼書に不実の記載をした場合、保険金はお支払いできません。
保険募集人数の数え方を教えてください。
「保険募集人の合計人数」は代理申請(損保、生保、少額短期)保険会社にて届出/登録している募集人数の合計です。(ただし、同一人が損保、生保、少額短期の募集を兼務している場合は、“1名”とします。)勤務型代理店がいる場合はその人数も含みます。また、生保のみ登録、少額短期のみ登録の募集人も含みます。
勤務型代理店とは何ですか。
統括代理店および所属保険会社との三者間で保険代理店委託契約書を締結している個人代理店です。
勤務型代理店が単独でこの保険を申込むことはできますか?
申し込みはできません。統括代理店を通じてお申込みください。
保険募集人数はいつ時点の人数で確認すればよいですか。
10月始期での加入の場合、同年7月末時点の人数でお申込みください。
中途加入の場合は、保険開始日時点の人数でお申し込みください。
店主は保険募集人数に数えるのですか。
店主も募集をされている場合は人数に数えます。「店主募集せず」で登録している場合は人数に数える必要はありません。
届出はしているが、実際に募集に従事していない者も人数に含めますか。
届出をしている場合は、実際の募集に従事していなくても人数に含めます。
保険会社に研修生として出向させている保険募集人は人数に含めますか。
代理店から保険会社に出向していて、代理店としての募集人から外れている場合は、
人数に含めません。
保険会社から代理店にに出向している社員は人数に含めますか?
代理店の保険募集人として登録している場合は人数に含めます。
損害保険トータルプランナー認定番号がわからないのですが、確認方法を教えてください。
認定証をお持ちの方:認定証記載の「認定番号」をご確認ください。
認定書をお持ちでない方:損保協会のホームページ「損害保険大学課程認定取得者検索ページ」でご確認頂けます。
検索方法の手順は、日本代協ホームページの「損害保険トータルプランナー認定番号確認方法」をご参照ください。
※検索には保険募集人IDが必要です。わからない場合、代申の保険会社にご確認ください。
100名以上の保険料を教えてください。
代理店賠責の基本保険料でご確認ください。
中途加入の場合の保険料を教えてください。
代理店賠責の基本保険料でご確認ください。
保険期間中に保険募集人数が変更となった場合、どのような手続きをしたら良いのですか?
通知不要特約により満期時まで異動処理は行いません。組織変更(合併・吸収等)により保険募集人数が変更となった場合も、異動処理は行いません。
保険料を間違って払込んでしまったのですが、どうしたらよいでしょうか。
訂正が必要なため、日本代協事務局に直接お問い合わせください。
(Tel:03-6281-8356)
保険料が着金しているか確認をしたいのですが。
保険料着金について、個別の連絡はしていません。お手元の払込票控でご確認ください。
払込取扱記載の住所・電話番号・代理店名等に変更があった場合はどうしたらよいでしょうか。
払込取扱票の印字は訂正してご使用いただけます。(訂正印は不要です)住所・代理店名等の変更は、ご所属の都道府県代協事務局へご連絡ください。
払込取扱票に間違った保険料を記入してしまったのですが、どうすればよいですか。
間違った保険料を訂正(2重線訂正)し、正しい金額を再度記入してご使用ください。(訂正印は不要です)
指定の払込取扱票以外でも保険料を振り込むことはできますか。
払込取扱票が加入依頼書となっているため、指定の払込取扱票をご使用ください。
払込取扱票を紛失してしまったのですが、再発行できますか。
引受保険会社のChubb損害保険株式会社へご連絡ください。(Tel:050-3133-4004)
お客様から損害賠償請求があった場合、どのような手続きをしたら良いのですか?
ただちに所属保険会社に連絡し、対応をご相談ください。
同時に、引受保険会社の Chubb損害保険株式会社(チャブ保険) に事故報告をご提出ください。
その際は、所属保険会社の対応をあわせてご連絡ください。
顧客の個人情報を漏えいした場合は補償されるのですか?
保険募集関連業務で入手した顧客の個人情報を漏えいしたことで損害賠償を請求された場合、補償対象となります。ただし、役員の故意による漏えいは対象外となります。また、個人情報漏えい時の見舞金の支払いも補償対象となります。この場合、被害者1人あたり500円、1回の事故につき500万円を限度として保険金を支払います。
代理店のパソコンがウイルスに感染し、そこから顧客パソコンにも感染させてしまった。顧客からパソコンの復旧費用を請求されたら、この保険で対象になりますか?
サイバー事故に起因する損害賠償請求は対象外となります。ただし、サイバー事故の結果、保険募集事業に係る個人情報漏えいが発生した場合、その個人情報漏えいに起因する損害賠償請求については補償対象となります。
この保険に加入した場合、生命保険の業務にかかわる行為に起因した損害賠償請求も対象になりますか?
生命保険の募集関連行為での賠償責任も対象となります。
契約者から損害賠償請求を受けたが、最終的に保険募集人が損害賠償責任を負わなかった場合、争訟費用は支払われるのですか?
費用保険金としてお支払いします。
ただし、事故(事由)が、本保険の免責事由に該当している場合にはお支払できません。
顧客から受領した保険料の紛失・盗難は、「受託財物補償特約」で担保されますか?
保険料は顧客から領収したものであり、受託したものではないため、この保険では担保されません。
この保険では、届け出た募集人の行為に起因した事故(事由)だけが対象となるのですか?
本保険における被保険者は、損害保険代理店で業務に従事している人を対象としています。
したがって、届け出た役員、従業員(派遣社員・出向受入社員・勤務型代理店等を含む)だけではなく、事務に従事している社員等も対象としています。
保険金の支払いにおいて、保険募集行為、顧客からの賠償請求、保険期間はどのように関係しますか?
保険期間中に原因となった保険募集行為があり、かつ保険期間中に被保険者(代理店)に対して損害賠償請求があった場合に保険金支払の対象となります。ただし、他社で同種の保険に加入していて、本契約に「先行行為補償特約」を付帯していた場合は、初年度契約より前に行われた代理店の行為に起因した損害賠償請求も対象となります。(例(1)②参照)

保険金の支払い対象期間

保険金の支払い対象期間

損害保険代理店が、保険契約者に対し損害賠償責任を負った事例があれば教えてください。
代理店が保険募集行為に起因して保険契約者に加えた損害は、原則として所属保険会社が責任を負います。
この場合、所属保険会社は代理店に求償することができますが、求償権を行使された事例については不明です。
損害保険代理店が賠償責任を負った判例は、いずれも地裁レベルのものですが、3つあります。
3件とも所属保険会社は旧募取法第11条の損害賠償責任を負わないとされ、損害保険代理店が保険契約者に対して信義則上の義務(民法第1条)により、その義務を怠ったため、損害額の2割の賠償責任を負うと判示されたものです。

(1)東京地裁 平成6年3月11判決
保険契約者は、自動車保険の満期が近づき損害保険代理店から継続契約を勧められ継続契約申込書に署名捺印した。
損害保険代理店は、その保険料について保険契約者の妻に再三支払いの催促をしたが、「主人は振込むと申しております」との回答で満期日までに保険契約者から保険料の振り込みはなかった。
その後も保険契約者から何の連絡もなかったため損害保険代理店は、他の保険会社と保険契約を締結したものと推測して申込書を破棄した。
その後自損事故を起こした保険契約者が、保険金の支払を受けられなかったとして保険会社および損害保険代理店に対し損害賠償請求した。
判決では、保険契約者の代理店が請求書等を送付してくれるものとの期待を保護することが信義則に適い、損害保険代理店は損害額の2割の損害賠償責任を負うとした。
(平成3年(ワ)第10386号損害賠償等請求事件〔判時1509-139〕)

(2)松山地裁 平成8年8月22日判決
損害保険代理店は、保険契約者に対して満期日の20日前に満期の通知を行っていたが、引受保険会社から引受拒否されていること、他の保険会社とも新たな保険契約締結ができていないことを保険契約者に告げず、満期日以降も保険契約者に連絡をとっていなかった。
その後、その保険の目的が罹災したため保険契約者は、保険金請求を行ったが、保険金の支払を受けられなかったため、保険会社および損害保険代理店に対し損害賠償請求した。
判決では損害保険代理店は、保険契約者の保険継続の利益を保護するため引受けを拒否されていること等を知らせる信義則上の義務を負うので、保険契約者に対して損害額の2割の損害賠償責任を負うとした。
(平成7年(ワ)第60号損害賠償請求事件〔保険毎日新聞(代理店版)平成9年4月14日〕)

(3)前橋地裁 平成8年9月5日判決
保険契約者と損害保険代理店は長年の付き合いがあり、多数の保険契約を締結していた。
火災保険が満期になるので、保険契約者の妻にその旨伝えていたが、その後、契約者宅に保険料集金等で訪問した際にも、契約更新の手続きを取るよう勧めることもなかった。当該代理店は、かねてより保険契約者とトラブルがあり、信頼関係が薄れてきていたこと等から更新する希望がないと判断し、あえて更新を確認することを行わなかった。
その後、その保険の目的が罹災したため、保険契約者は保険金支払請求を行ったが、支払を受けられなかったため、保険会社および損害保険代理店に対し損害賠償請求した。
判決では損害保険代理店に対しては、一般の契約者の意識として毎年保険契約を更新していると考えるのが通例で、火災保険契約の更新手続きを履行しない保険契約者に対してその意思の有無を確認すべき信義則上の義務を負うので、損害額の2割の損害賠償責任を負うとした。
(平成6年(ワ)第373号損害賠償請求事件〔保険毎日新聞(代理店版)平成8年12月9日〕)

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