代理店賠責『日本代協新プラン』の概要 信頼の代理店の「万一の場合」に備えて 日本代協は、代理店のコンプライアンスが問われる時代となったことを認識し、2001年度の事業計画に「代理店賠償責任保険の検討」を掲げ、企画環境委員会にその検討を諮問しました。 2002年2月の理事会で企画環境委員会の答申が採択され、本会正会員の皆様が万一の場合に備えていただくめに代理店の保険契約者に対する賠償責任を補償する制度を導入いたしました。 さらに2005年7月から、代理店賠責『日本代協新プラン』とし大口団体割引を適用、更にはトータルプランナー割引を導入するなど低廉な保険で幅広い補償範囲の内容に改定を重ねています。 日本代協では、代協正会員の皆様に万一の場合に備えていただくため、代理店賠責「日本代協新プラン」へのご加入をお勧めしています。 また、日本代協を契約者とし、都道府県代協正会員を被保険者とする大口団体契約ですので、低廉な保険料となっています。 商品のしくみ この保険は、日本代協を契約者とし、代協正会員である代理店およびその役員、従業員(派遣社員、出向受入社員、勤務型代理店含む)を被保険者とする団体契約です。 補償内容 保険金が支払われる主な事故は、次のとおりです。 補償する損害により、保険金の限度額や保険金が支払われる場合には条件があります。 (1)保険募集人特約 日本代協正会員である損害保険代理店、生命保険代理店、少額短期保険代理店及びその役員、従業員が保険募集業務に係る行為に起因して、お客様や第三者に損害を与えてしまったことで、保険期間中に損害賠償請求された場合に負担する法律上の損害賠償責任に対して、保険金をお支払いする保険です。 代理店・募集人が保険業法の規定に基づいて登録・届出されていることが条件となります。 (2)受託財物賠償責任補償特約 保険募集において顧客からの受託物を損傷、汚損、紛失したか、または盗難されたことで、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。 (3)施設賠償責任補償特約 保険代理店の事務所など施設の所有、使用、管理等に起因して、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。 (4)争訟費用 争訟費用を負担することによって生じた損害が補償されます。 (5)個人情報漏えい見舞金費用補償特約 一被害者につき500円を限度として個人情報漏えい事故にかかわる被害者への見舞金が補償されます。 (6)先行行為補償特約 保険募集人特約において、他保険会社で同種の保険にご加入していた場合において、初年度保険契約の開始日の1年前の応答日以降の行為に起因する損害賠償請求を保険の対象とする特約です。 ただし、受託財物賠償責任補償特約、施設賠償責任補償特約または個人情報漏えい見舞金補償特約にはこの特約は適用されません。 約款 専門業務事業者賠償責任保険 普通保険約款 保険募集人特約 被保険者の範囲 以下に記載のすべての方が被保険者となります。 (1)保険加入者(代協正会員) (2)保険加入者の役員(退職した役員を含む) (3)保険加入者の従業員 (退職した従業員(派遣社員・出向受入社員・勤務型代理店等)を含む) <勤務型代理店> 「勤務型代理店」とは統括代理店および所属保険会社との三者間で保険代理店委託契約書を締結している個人代理店をいいます。 「被統括代理店」など保険会社によって呼称が異なることがあります。 補償内容と支払限度額 <基本補償プラン> 項 目 保障される内容 免責金額 支払限度額 1損害賠償請求につき 保険期間中支払限度額 ※2 代理店賠償責任補償 保険募集人の業務に係る行為に起因する賠償責任 5万円 (フランチャイズ方式)※1 合算して 1億円 合算して 3億円 受託財物賠償責任補償 保険募集に必要な顧客からの受託物に対する賠償責任 施設賠償責任補償 保険代理店の施設の所有、使用、管理に起因する賠償責任 争訟費用補償 争訟費用を負担することによって生じる損害 なし 2,000万円 6,000万円 個人情報漏えい 見舞金費用補償 個人情報漏えい事故の際、所属保険会社・公的機関への漏えい事実の届出および被害者への見舞金支払いについての所属保険会社の了解があった場合の見舞金 なし 500万円 (1被害者につき500円) ※1フランチャイズ方式とは、損害賠償金額が免責金額(5万円)以上の場合に限り、損害保険金をお支払いする方式です。この場合、お支払保険金に免責金額はかかりません。 ※2保険期間中の総支払限度額は150億円となります。(証券共通) <先行行為補償特約(オプション)> ご契約時に他の保険会社で同種の保険(保険募集人向け専門業務事業者賠償責任保険)にご加入されている場合、新規加入の1年間のみ「先行行為補償特約」を付帯することができます(保険料割増10%)。 この場合、遡及日(保険対象となる保険募集および関連業務の開始日)が新規加入時の保険開始日の1年前の応当日に遡ります(対象となるのは保険募集人特約のみであり、受託財物賠償保険補償特約、施設賠償責任補償特約および個人情報漏えい見舞金費用補償特約には、この特約は適用されません)。 <高額補償プラン(免責100万円)>はこちらをご覧ください。 ※基本補償プランとの重複申込はできません。