入会の資格 「保険業法第276条により登録された損害保険代理店の代表者とする」 したがって、代理店の規模・形態は一切問いません。 < 保険業法 第276条(登録)> 特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)をいう。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。