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■ 保険業法第283条各要件の一般的解釈 |
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「損害保険募集人」は、(保険会社の社員を除けば)一般的に損害保険代理店を指す他、例えば代理店が募集従事者として届け出ていない使用人に募集を行なわせる所謂「無届募集」を行なわせた場合も含まれると解釈されます。 |
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「保険募集」は、募集自体に限定されず、保険募集と密接な関係にある行為を含みます。例えば媒介を行なう代理店が受領権のない保険料を受領するなど。 |
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「保険契約者」には、有効な契約の締結をした契約者のほか、代理店の言動により判断を誤り無効な保険契約を締結した者も含まれます。 |
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契約者が代理店の媒介行為における故意・過失により損害を被ったが、結局契約の締結に至らなかった場合も「保険契約者」として保護すべき場合がありうるとされています。 |
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■ 保険募集に関する主な違反行為 |
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次の保険業法第300条違反の募集行為は、一般的に保険契約者に損害を加える恐れがあります。 |
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重要事項の告知義務違反(第300条第1号) |
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告知義務違反を進める行為(第2・3号) |
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不当乗換え募集行為(第4号) |
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誤解を招く恐れのある比較広告、不確実な予想配当表示等(第6・7号) |
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その他保険契約に関する事項につき誤解させる恐れのあることを告げる行為(第9号) |
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また、一般不法行為の特別法として「金融商品販売法」が定められていますが、これに基づき代理店に保険契約者に対する損害賠償責任(特に市場リスクによる元本欠損のおそれについての説明義務違反が想定されます)が発生した場合も保険会社の代位責任が生じる可能性があります。
さらに、「消費者契約法」の定める取消権を発生させる各事項(不実告知・断定的判断の提供・不利益事項の故意による不告知等)が認められる場合も、代理店の不法行為責任(保険会社の代位責任)の有力な資料となるとされています。 |
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■ 過去の裁判例で代理店の賠償責任(詳細はQ&Aに掲載) |
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代理商たる保険代理店(商法第46条)は独立の商人(商法第502条第9号)として民法第1条第2項 信義誠実の原則に基づき独立の責任を有するとされ、保険契約者の信頼を裏切らないよう行動する「信義則」上の責任を負っているとされたものです。 |
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前橋地裁 平成9年9月5日判決 |
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松山地裁 平成8年8月22日判決 |
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東京地裁 平成6年3月11日判決 |
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■ 保険会社の求償権行使(保険業法第283条第3項) |
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保険会社は、保険業法第283条と委託契約書に基づき求償権を行使することが可能であると考えられます。具体的な委託契約書上の違反行為とは以下のようなケースが考えられます。 |
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法令遵守義務(保険業法、重要事項の説明 |
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保険募集に関する文書等 |
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守秘義務 |
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損害についての意見表明の禁止 |
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保険料領収証等の取扱い |
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本項は、参考資料であり「新日本代協プラン」で免責となる事例もありますのでご承知おきください。
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