社団法人 日本損害保険代理業協会
保険代理店について 保険について 日本代協のご案内 保険代理店の皆様へ 会員の皆様へ

代協とは

  • 代協とは

入会のご案内

  • 代協の目的
  • 代協正会員の資格
  • 代協正会員の特典
  • 入会金および年会費
  • 代協所在地一覧
  • 申込み手続き

損害保険トータルプランナー

  • 損害保険トータルプランナー

損害保険大学課程とは

  • 開講の目的

代理店賠責 日本代協新プラン

  • 信頼の代理店の「万一の場合」に備えて
  • 商品のしくみ
  • 被保険者の範囲
  • 引受条件
  • 保険期間と保険開始日
  • 契約方式・加入方法
  • 高額補償プランについて
  • お問い合わせ先
  • よくある質問Q&A
  • (参考)保険業法と代理店の
    責任

よくある質問Q&A

Q1.

日本代協 新プラン(専門業務事業者賠償責任保険・保険募集人特約)とは、どのような保険ですか?

A1.

特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人をいいます。(特定少額短期保険募集人を除きます)以下同様とします)又はその役員若しくは使用人がその業務にかかわる行為に起因して損害賠償請求された場合、その損害賠償金および争訟費用をお支払いする保険です。
ただし、損害保険代理店および生命保険募集人が保険業法の規定に基づいて登録していることが保険金支払の前提条件です。


Q2.

この保険は、代協正会員以外でも申込めますか?

A2.

できません。この保険は代協正会員のみを被保険者とした団体契約です。


Q3.

勤務型代理店が単独でこの保険を申込むことはできますか?

A3.

できません。統括代理店を通じてお申込みください。


Q4.

顧客の個人情報を漏えいした場合は補償されるのですか?

A4.

特定保険募集人又はその役員若しくは使用人の故意である場合を除き、保険の業務に係る行為で顧客情報を漏えいし、情報管理に過失があるときに損害賠償請求された場合は対象となります。
また、損害賠償請求の有無を問わず、見舞金を被情報漏えい者である顧客に支払う場合は、「個人情報漏えい見舞金費用担保特約」により個人情報1件500円、1回の事故につき500万円を限度として保険金をお支払します。


Q5.

損害保険代理店ですが、生命保険募集人としても登録し、損保・生保の両方を取り扱っています。この保険に加入した場合、生命保険の業務にかかわる行為に起因して損害賠償請求を受け損害賠償金を支払うべき場合でも保険金を支払ってもらえますか?

A5.

この保険の対象となる事由による場合には、保険金をお支払します。


Q6.

契約者から損害賠償請求を受けたが、最終的に保険募集人が損害賠償責任を負わなかった場合、争訟費用は支払われるのですか?

A6.

費用保険金としてお支払いします。 ただし、事故(事由)が、本保険の免責事由に該当している場合にはお支払できません。


Q7.

この保険では、届け出た募集人の行為に起因した事故(事由)だけが対象となるのですか?

A7.

本保険における被保険者は、損害保険代理店で業務に従事している人を対象としています。
したがって、届け出た役員、従業員(派遣社員・出向受入社員・勤務型代理店等を含む)だけではなく、事務に従事している社員等も対象としています。


Q8.

顧客から受領した保険料の紛失・盗難は、「受託財物補償特約」で担保されますか?

A8.

保険料は顧客から領収したものであり、受託したものではないため、この保険では担保されません。


Q9.

保険金が支払われない場合を教えてください

A9.


●

約定、保証等により加重された責任

●

被保険者の犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償請求

●

法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求

●

所属保険会社の倒産、清算、管財人による財産の管理または金銭債務の不履行に起因する損害賠償請求

●

直接であると間接であるとを問わず、戦争(宣戦布告の有無を問いません。)、変乱、暴動、労働争議または政治的もしくは社会的騒じょうに起因する損害賠償請求

●

直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水または津波に起因する損害賠償請求

●

遡及日より前に行われた行為に起因する損害賠償請求

●

この保険契約における保険期間の開始前に、引受保険会社へ通知された被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況

●

他の被保険者からなされた損害賠償請求

●

被保険者(代理店)の親会社または子会社からなされた損害賠償請求

●

被保険者が保険業法第276条の登録を受けていない間に被保険者が行った行為に起因する損害賠償請求

●

投資に関する助言もしくは運用または金融商品の利率もしくは市場価格の変動に起因する損害賠償請求


Q10.

保険金の支払いにおいて、保険募集行為、顧客からの賠償請求、保険期間はどのように関係しますか?

A10.

保険期間中に原因となった保険募集行為があり、かつ保険期間中に被保険者(代理店)に対して損害賠償請求があった場合に保険金支払の対象となります。ただし、他社で同種の保険に加入していて、本契約に「先行行為補償特約」を付帯していた場合は、初年度契約より前に行われた代理店の行為に起因した損害賠償請求も対象となります。(例(1)②参照)


Q11.

保険料は、どのように算出されるのですか?

A11.

保険料算出は、保険募集人の合計人数によります。
保険募集人合計とは、特定保険募集人又はその役員若しくは使用人の合計人数をいいます(ただし、同一人が損保、生保の募集を兼務している場合は、1名とします)。故意または重大な過失により、加入依頼書に不実の記載をした場合、保険金はお支払いできません。


Q12.

なぜ保険料がこれほど低廉なのでしょうか?

A12.

(社)日本損害保険代理業協会を保険契約者とする団体契約で、長期間に亘り低い損害率を維持しています。

(1)

10,400店以上の代理店が加入しており、大口契約の割引が適用されています。

(2)

保険募集人に日本損害保険協会認定損害保険トータルプランナー(お申込み時点で有効な認定番号保有者)の方がいる場合には、損害保険トータルプランナー割引として、損害保険トータルプランナーが2名までは10%、3名以上は20%の割引が適用となります。


Q13.

中途加入の場合の保険料を教えてください。

A13.

代理店賠責「日本代協新プラン」保険料早見表でご確認ください。保険料早見表


Q14.

保険期間中に保険募集人数が変更となった場合、どのような手続きをしたら良いのですか?

A14.

満期時まで異動処理は行いません。組織変更(合併・吸収等)により保険募集人数が変更となった場合も、異動処理は行いません。


Q15.

お客様から損害賠償請求があった場合、どのような手続きをしたら良いのですか?

A15.

ただちに所属保険会社に連絡し、対応をご相談ください。
同時に、引受保険会社の Chubb損害保険株式会社(チャブ保険) に事故報告をご提出ください。その際は、所属保険会社の対応をあわせてご連絡ください。


Q16.

損害保険代理店が、保険契約者に対し損害賠償責任を負った事例があれば教えてください。

A16.

代理店が保険募集行為に起因して保険契約者に加えた損害は、原則として所属保険会社が責任を負います。この場合、所属保険会社は代理店に求償することができますが、求償権を行使された事例については不明です。損害保険代理店が賠償責任を負った判例は、いずれも地裁レベルのものですが、3つあります。3件とも所属保険会社は旧募取法第11条の損害賠償責任を負わないとされ、損害保険代理店が保険契約者に対して信義則上の義務(民法第1条)により、その義務を怠ったため、損害額の2割の賠償責任を負うと判示されたものです。

(1)

東京地裁 平成6年3月11判決
 保険契約者は、自動車保険の満期が近づき損害保険代理店から継続契約を勧められ継続契約申込書に署名捺印した。損害保険代理店は、その保険料について保険契約者の妻に再三支払いの催促をしたが、「主人は振込むと申しております。」との回答で満期日までに保険契約者から保険料の振り込みはなかった。その後も保険契約者から何の連絡もなかったため損害保険代理店は、他の保険会社と保険契約を締結したものと推測して申込書を破棄した。その後自損事故を起こした保険契約者が、保険金の支払を受けられなかったとして保険会社および損害保険代理店に対し損害賠償請求した。
 判決では、保険契約者の代理店が請求書等を送付してくれるものとの期待を保護することが信義則に適い、損害保険代理店は損害額の2割の損害賠償責任を負うとした。
(平成3年(ワ)第10386号損害賠償等請求事件〔判時1509-139〕)



(2)

松山地裁 平成8年8月22日判決
 損害保険代理店は、保険契約者に対して満期日の20日前に満期の通知を行っていたが、引受保険会社から引受拒否されていること、他の保険会社とも新たな保険契約締結ができていないことを保険契約者に告げず、満期日以降も保険契約者に連絡をとっていなかった。その後、その保険の目的が罹災したため保険契約者は、保険金請求を行ったが、保険金の支払を受けられなかったため、保険会社および損害保険代理店に対し損害賠償請求した。
 判決では損害保険代理店は、保険契約者の保険継続の利益を保護するため引受けを拒否されていること等を知らせる信義則上の義務を負うので、保険契約者に対して損害額の2割の損害賠償責任を負うとした。
(平成7年(ワ)第60号損害賠償請求事件〔保険毎日新聞(代理店版)平成9年4月14日〕)



(3)

前橋地裁 平成8年9月5日判決
 保険契約者と損害保険代理店は長年の付き合いがあり、多数の保険契約を締結していた。火災保険が満期になるので、保険契約者の妻にその旨伝えていたが、その後、契約者宅に保険料集金等で訪問した際にも、契約更新の手続きを取るよう勧めることもなかった。当該代理店は、かねてより保険契約者とトラブルがあり、信頼関係が薄れてきていたこと等から更新する希望がないと判断し、あえて更新を確認することを行わなかった。
 その後、その保険の目的が罹災したため、保険契約者は保険金支払請求を行ったが、支払を受けられなかったため、保険会社および損害保険代理店に対し損害賠償請求した。
 判決では損害保険代理店に対しては、一般の契約者の意識として毎年保険契約を更新していると考えるのが通例で、火災保険契約の更新手続きを履行しない保険契約者に対してその意思の有無を確認すべき信義則上の義務を負うので、損害額の2割の損害賠償責任を負うとした。
(平成6年(ワ)第373号損害賠償請求事件〔保険毎日新聞(代理店版)平成8年12月9日〕)

<< お問い合わせ先   (参考)保険業法と代理店の責任 >>

 

page TOP

リンク集 プライバシーポリシー サイトマップ
ご意見・ご要望はこちらまで メールアドレス登録・変更 月別スケジュール
自動車盗難 代理店賠責
一般社団法人 日本損害保険代理業協会
東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビル321
© INDEPENDENT INSURANCE AGENTS OF JAPAN, INC. All Rights Reserved.